22年4月施行、プラスチック資源循環促進法

「プラスチック使用製品設計指針と「認定制度」

プラスチック使用量の削減をはじめ、部品の再使用や再生利用を容易にするための設計指針を提示。再生プラスチックやバイオプラスチックの利用も促している。この指針に則した設計のうち、特に優れたものを主務大臣が認定する制度も新設。国は、これらの認定製品に対し、率先して購入したり(グリーン購入法上の配慮)、リサイクル設備を支援したりするなど、認定製品の利用を促す。

「製造・販売事業者等による「自主回収・再資源化事業」

この措置では、製造・販売事業者などが「自主回収・再資源化事業計画」を作成し、国の認定を受ければ、「廃棄物処理法」に基づく許可がなくても、使用済みプラスチックの自主回収・再資源化事業を行えるようになる。なお、再資源化に「熱回収」は含まれない。

「排出事業者による排出の「抑制・再資源化等」

対象となるのは事務所、工場、店舗などでプラスチック廃棄物を排出する事業者。ただし、従業員が20人以下の商業・サービス業以外の小規模事業者は除く。廃棄物には、端材や緩衝材はもちろん、ボールペン、バインダーといった一般的なオフィス用品まで含まれる。排出事業者が努めるべき抑制については下記のように示している。

プラスチック使用製品の製造、加工又は修理の過程

  • 原材料の使用の合理化を行うこと
  • 端材の発生を抑制すること
  • 端材やプラスチック使用製品の試作品を原材料として使用すること

流通や販売の過程で使用するプラスチック製の包装材について

  • 簡素な包装を推進すること
  • プラスチックに代替する素材を活用すること

その事業活動で使用するプラスチック使用製品について

  • なるべく長期間使用すること
  • 過剰な使用を抑制すること
  • 部品又は原材料の種類について工夫されたプラスチック使用製品を使用すること

さらに、同措置でも排出事業者は「再資源化事業計画」を作成し、国の認定を受ければ、「廃棄物処理法」に基づく許可がなくても、プラスチック産業廃棄物の再資源化事業を行えるようになる。

ただし、前年度のプラスチック産業廃棄物の排出量が250t以上に達すると、「多量排出事業者」の対象となり、排出の抑制・再資源化などの目標設定や、その達成に向けた計画的な取り組みが課せられる。不十分と判断されれば勧告・公表・命令を受け、違反すると50万円以下の罰金も課せられる。

「市区町村による分別収集・再商品化」

市区町村は、これまでプラスチック容器包装廃棄物を「容器包装リサイクル法(容リ法)」に基づき、分別収集・再商品化してきたものの、それ以外のプラスチック廃棄物は、燃えるごみなどと一緒に処理していた。

この措置では、資源回収量の拡大を目指し、プラスチック容器包装廃棄物以外のものについても、再商品化できる仕組みを設けている。これに伴い、市区町村はプラスチック廃棄物の分別基準を策定し、その基準に従って適正に分別して排出されるよう市民への周知に努めなければならない。

さらに市区町村は、分別収集されたプラスチック廃棄物を次の2つの方法で再商品化できるようになる。

・容器包装リサイクル法に規定する指定法人に委託し、再商品化を行う方法

・市区町村が単独で又は共同して再商品化計画を作成し、国の認定を受けることで、認定再商品化計画に基づいて再商品化実施者と連携して再商品化を行う方法

本レポートで詳細は取り上げなかったが、新法では使い捨てストローなどの12品目を「特定プラスチック使用製品」に指定し、削減を義務付けていく。今回の新法によって、製造者や販売者が廃棄物処理業の許可なしに、使用済みプラスチックを自主回収できるようになった点は、再生プラスチックの拡大を大きく促すだろう。自治体が、他の市区町村や事業者と連携して再商品化を図れるようになったのも、今後どのような取り組みが展開されるのか期待したい。

枯渇していく地球の資源を守り、ひいては脱炭素社会の実現に向けて、サーキュラーエコノミーへの移行は欠かせない。新法では、サーマルリサイクルは少なくとも最低限取り組まなければならないとされるなか、埋め立てごみと切っても切り離せない現状のサイン業界は今後、どのように循環経済を生み出していくべきか。本誌でも継続してサステナビリティとサイン市場の両立を、根幹的な課題として追いかけていきたい。

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