高所作業でフルハーネスの着用が完全義務化

高所作業での「フルハーネス型」墜落制止用器具(旧:安全帯)の原則使用などを盛り込んだ改正政省令が2019年2月1日に施行された。2022年1月1日には経過措置期間の満了を迎え、いよいよフルハーネス型や胴ベルト型の一本つりは、厳格化された新規格に適合したものだけが着用可能となった。
胴ベルト型のU字つりにいたっては、墜落制止用器具として使えない。実質的に、一本つりであっても高さ5m以下でしか使用できないため、多くの高所作業でフルハーネス型の着用が義務化。本レポートでは押さえておきたい改正政省令のポイントをまとめる。

2022年1月以降は建築現場の入場時に着用必須へ

【図1】フルハーネス型墜落制止用器具

厚生労働省は2019年2月1日、労働安全衛生法施行令(安衛法)と、労働安全衛生規則(安衛則)の一部を改正した。これらの改正により、6.75mを超える高所作業(建設業は5m超を推奨)では、フルハーネス型【図1】の着用が原則化。墜落制止用器具の規格も見直され、フルハーネス型であっても、新規格に適合していなければ原則使用できなくなった。

【図2】経過措置のスケジュール

この経過措置【図2】として、2019年8月1日までに製造された旧規格のフルハーネス型、胴ベルト型(一本つり・U字つり)は、2022年1月1日までは高さに関わらず使用できたものの、翌2日以降は改正政省令に則った使用以外が禁じられている【図3】。同日から、メーカーや代理店も新規格に適合していない墜落制止用器具を販売できなくなった。

【図3】 「墜落制止用器具」として認められるもの

また、高さ6.75m以下であっても、新規格のフルハーネス型を使用しなくていいとは限らない。改正安衛則には、2m以上の作業床がないカ所、作業床の端や開口部に囲い・手すりなどの設置が困難なカ所では、フルハーネス型の着用が原則になっている。建設作業では5m超、柱上作業は2m超からの使用を推奨。高所作業車はバスケット内で作業する場合でも、高さ6.75mを超えると装着が義務づけられる。

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