東京・豊島区は10月1日、道路上へのスタンド看板やのぼり旗の無許可掲出を防止する条例を施行した。昨年12月に同様の条例を施行した新宿区に次いで2例目だ。
この背景には、昨年9月の道路法改正によって道路を不法に占拠している物件を自治体が強制的に撤去できる根拠法が成立したことが挙げられる。これまでもパトロールや簡易除却などで違法な路上看板への対策は実施されてきたが、しばらくすると元に戻ってしまい根本的な解決には至っていなかった。
今回の条例施行によって、“路上障害物を繰り返し設置または放置する場合には、不誠実な対応とみなし、公表・撤去・保管していく”ことが可能になった。
路上障害物とは、看板や商品陳列台を指す。これらを行政からの指導後も設置・放置した場合は、強制的に“撤去・保管”。さらに不誠実と判断した際には、“違反事実を公表”するとしている。区では条例の周知を図った後、駅前・繁華街を中心に警察署と合同パトロールを実施していく。