2月から6.75m以上の高所作業でフルハーネスが義務化。U字つり胴ベルト型は不可に

厚生労働省は2019年2月1日、労働安全衛生法施行令(安衛法)と労働安全衛生規則(安衛則)の一部を改正し、施行した。
この政省令改正により、高さ6.75m以上の高所(建設業では5m以上で推奨)では、使用する墜落制止用器具(旧名称:安全帯)を「フルハーネス型」に原則化される。

「墜落制止用器具」として認められる器具 出典:厚生労働省

墜落制止用器具は、フルハーネス型を原則とし、高さ6.75m以上の作業で着用を義務付け。建設業では、5m以上でフルハーネスを推奨する。
看板の設置などで使う高所作業車でも、高さが6.75m以上のバスケット内で作業を行う際は、フルハーネスを装着することが求められる。ただ、既定の高さ以下では、「胴ベルト型(一本つり)」を使うことは認められている。

また、フルハーネスの義務化に伴い、墜落制止用器具自体の性能規格も見直される。2022年1月以降は、新規格に適合しないものはフルハーネス型であっても、高所作業では使用することができなくなる。

現行の規格品製造は、2019年7月末までだが、2019年8月以降は販売のみ。販売自体も旧規格は2022年1月1日までとなる。

経過措置(猶予期間) 出典:厚生労働省

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