インボイス制度の登録申請を10月1日から受付。仕入税額控除を受けるために対応は必須か、国税庁

国税庁は10月1日、2023年10月に始まる「インボイス制度」の適用を前に、仕入税額控除に必要となる「適格請求書発行事業者」の登録受付をスタートした。

これまで買い手は、取引相手が個人事業主やフリーランスなどの免税事業者でも、仕入税額控除を受けられていたものの、2023年10月からの「インボイス制度」の適用後は同控除を認められなくなる。

このため、買い手は仕入先が免税事業者にあたる場合は、そこに支払った消費税額を改めて国に納めなければならない。つまり、免税事業者を仕入先として抱えるのはリスクに変わってしまう。

業界で言えば、買い手が免税事業者(税込売上高1,000万円以下)の零細企業や一人親方に仕事を発注するのをためらうのは想像に難くない。

今後も仕入税額控除を受けていくには、買い手と売り手ともに今回受付を開始した「適格請求書発行事業者」の登録が不可欠になる。原則として、インボイス制度の適用までに間に合わせるには、2023年3月31日までの申請が必要だ。

>>>インボイス制度の国税庁特設サイト

画像出典:国税庁

関連記事

  1. 6月24日13時からオンラインセミナー「展示会場から生配信!大判印刷のトレンド@2022九州印刷情報…

  2. 歯科医院向け動画配信サービスの提供を開始、日本ビスカ

  3. 2月22日にオンラインセミナー「page2022から読み解く印刷業の未来」を開催、JAGAT

  4. Web上でイベントを開催できるプロモーションサービスの提供を開始、博展

  5. 駅利用者のリアル行動を分析できるAIを活用し、交通広告の可視化を実現。スマホ広告と連動した取り組みも…

  6. 動画ビジネスを成功に導く「複数の動画化価値×距離感」、フジテックス主催セミナー

  7. 映画「スパイダーマン」シリーズとのコラボを実施。テレビCM、交通広告などでPRを展開、東芝三菱電機産…

  8. デジタル印刷とエンボス加工をワンストップでできるラテックス機を紹介、NSK

  9. JR東日本沿線の空き壁を活用し、地域活性化を目的としたアートイベントおよび実証実験を開始、JR東日本…

人気記事 PICK UP!
PAGE TOP